育毛剤における「有効成分」とはどういう意味か

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育毛剤の成分には「有効成分」が入っています。例えば50種類の成分が入っているような育毛剤であれば、有効成分というのはそのうち3〜5種類程度の割合です。

この有効成分というのは、その他の「有効成分ではない成分」とどういう違いがあるのでしょうか。

育毛をする上ですぐに役に立つようなテーマではありませんが、育毛剤を選ぶ上で知っておくと便利な豆知識的なものとして読んでいただければと思います。

有効成分の定義

有効成分とは、文字通り効果のある成分の事で、weblioには「生理活性を示すもの」という表記がされています。

有効成分(ゆうこうせいぶん)とは、医薬品、医薬部外品や農薬などに含まれる物質のうち生理活性を示すもののこと。英語の Active ingredient を略し AI、a. i. などとも表記する。製剤加工前の有効成分を原体(げんたい)や原末(げんまつ)とも呼ぶ。

出典:http://www.weblio.jp/content/有効成分

生理活性とは、生き物の整理や行動に何かしらの作用をするという意味の言葉であり、言葉通りに受け取るのであれば、ビタミンやミネラルも有効成分ということになります。

しかし、育毛剤においてはこの定義が少しズレてきます

育毛剤は薬事法において、厚生労働省が有効成分として定めた成分のみしか有効成分として表示することができません。

つまり、厚生労働省のリストにあるもの=有効成分ということになります。

有効成分ではない成分とは

育毛剤の成分としてよく採用されている成分のなかで、厚生労働省のリストに入っている成分というのは非常に少ないです。では、それ以外の成分は有効ではない成分ということなのでしょうか。

厚生労働省の有効成分リストとは、主にシャンプー、リンス、化粧水、乳液などの薬用化粧品が中心に考えられており、育毛剤のことはあまり考慮に入れられていません。

化粧品の市場規模が2兆円以上あるのに対し、育毛剤の市場規模は600億円程度であることを考えるとそこはうなずけるかと思います。

そのため、育毛剤によく含まれていて、薬用化粧品にはあまり含まれない成分というのは、有効成分としての認定を受けることができず、表記することもできないのです。

有効成分が一つも入っていない育毛剤

有効成分リストが育毛剤向けにはなっていないことで、医薬部外品の枠に囚われない化粧品ジャンルの育毛剤が人気でです。

今注目されている成分の「キャピキシル」などは、リスト入りしていないため有効成分として表記できません。

また、医薬部外品として認定を受けるためには、厚生労働省が安全性を確認している成分しか配合できないのです。

ですので、化粧品として育毛剤を販売することで、より最新の成分を配合した状態にしようとしているのが、フィンジアDeeper3Dなどの化粧品育毛剤なのです。

参考:

育毛剤における医薬品・医薬部外品・化粧品の特徴を比較
育毛剤における医薬品・医薬部外品・化粧品の特徴を比較
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